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会社設立・変更サポートの詳細

会社設立・変更サポート

株式会社・合同会社の設立、有限会社から株式会社への変更、役員・目的の変更などの手続きについてわかりやすく解説しています。

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株式会社設立 米持司法書士・行政書士事務所


トップ株式会社設立合同会社設立有限会社から株式会社への変更取締役会・監査役の廃止目的の変更商号の変更役員の変更増資(新株発行)本店移転手続き株式会社の設立新会社法について新会社法は平成18年5月1日に施行されました。改正は多岐にわたりますが、会社設立に関する主な改正点は以下のとおりです。■最低資本金制度の撤廃資本金1円から株式会社が設立できるようになりました。■金融機関の払込金保管証明が不要に株式会社設立には銀行等の金融機関が発行する「払込金保管証明書」が必要でしたが、普段取引の無い銀行では、資本金の払込みを引き受けてくれないこともありました。しかし、会社法では、預金通帳の写し(コピー)を提出するだけで良くなり、手続きが容易になりました。

株式会社設立 米持司法書士・行政書士事務所

http://www.yonemochi.biz/kabusiki4.html 取得日時 2008年08月15日 05:59:55

合同会社設立 千葉 米持司法書士事務所


トップ株式会社設立合同会社設立有限会社から株式会社への変更取締役会・監査役の廃止目的の変更商号の変更役員の変更増資(新株発行)本店移転手続き合同会社(日本版LLC)の設立合同会社(LLC)とは合同会社は、会社法に基づき設立できる会社形態の一つで、有限=Limited、責任=Liability、会社=Companyのそれぞれの頭文字をとってLLCと呼ばれています。?有限責任?内部自治を特徴としており、株式会社よりも自由な組織を作ることが可能になっています。合同会社(LLC)の特徴■出資者全員が有限責任有限責任とは、出資者が出資額の範囲までしか責任を負わないことをいいます。もちろん、有限責任だから何をやってもよいというわけではありません。

合同会社設立 千葉 米持司法書士事務所

http://www.yonemochi.biz/goudou4.html 取得日時 2008年08月15日 05:59:55

有限会社から株式会社へ変更 米持司法書士


トップ株式会社設立合同会社設立有限会社から株式会社への変更取締役会・監査役の廃止目的の変更商号の変更役員の変更増資(新株発行)本店移転手続き有限会社から株式会社への変更の手続通常の株式会社への変更のポイント会社法の施行により、増資することなく簡単に有限会社を株式会社に変更することが可能になりました。ただし、有限会社には各種のメリットがありますので、株式会社に変更する前に確認しておくべき事項があります。株式会社に変更するデメリットにもお気をつけください。■株式会社へ変更するメリット・対外的信頼性の向上が期待できる。・会計参与、会計監査人を設置できる。・取締役1名だけの株式会社でも、登記簿に代表取締役と記載される。

有限会社から株式会社へ変更 米持司法書士

http://www.yonemochi.biz/ikou4.html 取得日時 2008年08月15日 05:59:56

米持司法書士事務所 取締役会・監査役の廃止


トップ株式会社設立合同会社設立有限会社から株式会社への変更取締役会・監査役の廃止目的の変更商号の変更役員の変更増資(新株発行)本店移転手続き取締役会・監査役の廃止株式会社の機関設計の柔軟化会社法施行以前の株式会社には取締役会及び監査役の設置義務、取締役3人以上の設置義務などの厳格な定めがあり、柔軟な機関設計は困難となっていました。新会社法では、株式譲渡制限会社については、最低限の機関設計のみを規定し、取締役会及び監査役の設置が任意になり、取締役を1人のみとすることも可能になりました。取締役会設置会社の定め及び監査役設置会社の定めの廃止会社法施行以前に設立された株式会社については、登記官の職権で取締役会設置会社である旨の登記及び監査役設置会社である旨の登記がされています。

米持司法書士事務所 取締役会・監査役の廃止

http://www.yonemochi.biz/haisi4.html 取得日時 2008年08月15日 05:59:56

米持司法書士・行政書士事務所 目的の変更


トップ株式会社設立合同会社設立有限会社から株式会社への変更取締役会・監査役の廃止目的の変更商号の変更役員の変更増資(新株発行)本店移転手続き目的変更登記目的会社の目的とは、会社が営もうとする事業のことであり、その記載は、営利性があること、適法性を有していること、事業内容が何であるかが客観的にみて明確・具体的であることが要求されます。かつては、類似商号規制の関係上、登記実務においては、会社の目的に用いられている語句の使用について厳格に審査が行われていました。現在では、類似商号規制が廃止された結果、登記官は、目的の適法性、営利性及び明確性のみを審査することとされ、具体性については審査を要しないこととされましたので、「商業」「工業」等の抽象的な目的でも登記の申請は受理されます。

米持司法書士・行政書士事務所 目的の変更

http://www.yonemochi.biz/mokuteki.html 取得日時 2008年08月15日 05:59:56

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会社設立 役員変更 本店移転 司法書士 行政書士

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2008年6月28日

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